작성자 | 그게모양 | ||
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작성일 | 2013-04-24 02:18:46 KST | 조회 | 255 |
제목 |
이렇게 된 이상 일본 민법 제 734조를 개정하는수밖에 없어
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民法第734条
1.直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
2.第817条の9の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。
ね、ね、ね、もし姫歌ちゃんが力を取り戻したら、 民法第734条を改正してって言ったら、してくれる!?
아 우리나라 법은 고치면 안됨
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