일본 민법 734조 개정하라!그게모양2013. 01. 06. 23:39조회 수 2,2351 民法第734条1.直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。2.第817条の9の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。목록으로
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